【名古屋市公式サイトより引用】
平成30年4月より、以下のいずれかに当てはまる屋外広告物について、有資格者による安全点検(特別点検)が義務化されます。3年に一度、特別点検を行っていただくようお願いします。
■高さが4mを超えるもの
■一つあたりの面積の合計が10平方メートルを超えるもの
※壁面に直接塗装するものや、シート貼り、投影するもの等は除きます。
許可不要の屋外広告物であっても、上記に当てはまるものは、特別点検の対象となります。ご理解とご協力をお願します。
特別点検の有資格者となっていただけるのは、以下の資格をお持ちの方です。
■屋外広告士
■建築士(木造建築士を除く)
■特定建築物調査員資格者証の交付を受けている方
■電気工事士
■第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状及び第3種電気主任技術者免状の交付を受けている方
■公益社団法人日本サイン協会及び一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が共催する屋外広告物点検技能講習修了者
…当社は点検資格を保有しており、危ない看板の放置によるお客様のリスク対策を行うことができます。